もう既にそこかしこで既出なんですけど、一応覚え書きということで。
ほぅ、京都市はこーゆーところは素早いですね、対応が。んでもうちょっと具体的にどうすると悪徳君が困るか出てるのがセキュリティホール memoさんの2004年8月4日の記事。引用のさらに引用になっちゃいそう…なんだけど、ぺたぺた…と。
「架空請求」に御注意ください!!〜事業者名リストを公表しています〜
ほぅ、京都市はこーゆーところは素早いですね、対応が。んでもうちょっと具体的にどうすると悪徳君が困るか出てるのがセキュリティホール memoさんの2004年8月4日の記事。引用のさらに引用になっちゃいそう…なんだけど、ぺたぺた…と。
セキュリティホール memoなるほど、こうやれば防衛できる訳ね。ということで覚えておきませう。
電話でいいから、「架空請求詐欺事案です」と担当書記官に告げて、民事訴訟法373条1項の移行申述の書き方を教わって申述して、答弁書を出しましょう (郵送可)。
通常訴訟に移行して答弁書で「争う」と書いてあれば、こっちが欠席しても原告に拠証責任が生じ、架空請求なら立証できるはずもなく・・・
コメントする