これはこれは、ビックなニュース。
広く普及しているワープロソフト「一太郎」と、グラフィックソフト「花子」について、松下電器産業(大阪府門真市)が「自社の特許権を侵害している」として、両ソフトを開発・販売した「ジャストシステム」(徳島市)を相手取った訴訟の判決が1日、東京地裁であった。高部真規子裁判長は松下側の請求通り、両ソフトの製造・販売の禁止と製品の廃棄を命じる判決を言い渡した。 (snip) 特許権の侵害が争われたのは、パソコンに表示させた「一太郎」と「花子」の画面上で、「ヘルプボタン」と呼ばれるマークを押した(クリックした)後、別の機能を実行するためのボタンを押すとその機能の説明が表示される仕組み。
もう既に販売されちゃったものは、そのまま使えるみたいですけど、どうなんでしょうねぇ。このまま松下さんが高裁でも、またその上でも勝ちってことになっちゃうと、何れはね…。そう、みなさんもご存じの某M$さんも危険ですな。何処で何が引っかかるか判ったもんじゃない。
んで、どんな特許かというと
(57)【特許請求の範囲】 【請求項1】 アイコンの機能説明を表示させる機能を実行させる第1のアイコン、および所定の情報処理機能を実行させるための第2のアイコンを表示画面に表示させる表示手段と、前記表示手段の表示画面上に表示されたアイコンを指定する指定手段と、前記指定手段による、第1のアイコンの指定に引き続く第2のアイコンの指定に応じて、前記表示手段の表示画面上に前記第2のアイコンの機能説明を表示させる制御手段とを有することを特徴とする情報処理装置。 【請求項2】 前記制御手段は、前記指定手段による第2のアイコンの指定が、第1のアイコンの指定の直後でない場合は、前記第2のアイコンの所定の情報処理機能を実行させることを特徴とする請求項1記載の情報処理装置。 【請求項3】 データを入力する入力装置と、データを表示する表示装置とを備える装置を制御する情報処理方法であって、機能説明を表示させる機能を実行させる第1のアイコン、および所定の情報処理機能を実行させるための第2のアイコンを表示画面に表示させ、第1のアイコンの指定に引き続く第2のアイコンの指定に応じて、表示画面上に前記第2のアイコンの機能説明を表示させることを特徴とする情報処理方法。 【発明の詳細な説明】 産業上の利用分野 本発明は、日本語DTPやワープロ等の機能説明を行う情報処理装置に関するものである。
だそうな。要は「機能説明」が出なければいいのね。これは「機能説明」ではなく、「見えてるはずのものが"良く"見える機能」です、って。
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