昨日、「“すき間”規制できず こんにゃくゼリー法整備」という記事がニュースに流れました。要約すると「息子が喉に詰まらせて窒息死したから食品の方を法規制しろ」という親の無茶苦茶支離滅裂な主張で税金を無駄遣いしている内容。毎年の様にお餅を喉に詰まらせて方が両手の指では数えられないくらい出てるのに、お餅を規制しろ、という声は聞いたことがない。では何故こんにゃくゼリーはやり玉に挙がるのか?ほんとにこんにゃくゼリーが悪いのか?というお話。
長文なので興味の無い方はスルーしてくださいませ。
長文なので興味の無い方はスルーしてくださいませ。
恐らく背景にあるのは、お餅であれば大概、被害を受けるのは年寄りであり、今回の事件は3年前の当時7歳の子供だったからということだろう。言うなれば年寄りは、智恵も経験もあり、自己責任。子供は判断も出来ず智恵もない、という屁理屈を言いたかったのではないだろうか、ということ。そもそも、人間は必要とする栄養分のほとんどを口から入れているのであり、口から異物を摂取する以上、動物としては常にこのようなリスクを負っているのが前提である。そして有史以来ヒトはその知恵と文化、伝承においてそのリスクを減らし、時には事故により失い、そして学習してきた。あくまでも口へ入れるのは必要だが自己責任である。
そして平成のこの世に自己責任を放棄する輩が現れた。と、書けばまだ聞こえは良いが、実は根はもっと深刻である。自己責任というのは正常な判断をすることの出来る成人に対して適用される(あくまでも法的にはだろう)人類共通のルールであると考えるが、今回の事故において当該者は7歳の子供である。当然、親の監督責任という言葉が登場するのである。となれば、当該者の親の自己責任という言い換えが妥当なのだが、この親としての監督責任という名の自己責任を放棄するということは即ち、親権の放棄と同様であるということなのではないだろうか。恐らくこの親にしてみれば「親権はもちろん自分にあるけど周りは勝手に私たちを守ってね」ということなのだろうが、誠に勝手すぎるイタイ理論である。
そもそも食材の摂取におけるルール(明文化されたものはほとんど無いだろう)というものは家庭において、社会において幼少のころより徹底的に教え込まれ、間違った摂取、生命に支障を来たす摂取を行わない様徹底的に教え込まれる類のものだ。生命が寿命を全うするにあたって最低限必要とされる条件だからであろう。忘れがちなのだが、このことを一般的な言葉で表わすと「躾(しつけ)」という。件の事故において当該者は7歳なので、特に無理な理由、例えば別の障害を抱えていた…などが無い限り、当然これらの躾はほとんどなされていた、と考えるのが普通である。なのに事故が起きた…ということは、これらの躾を親がサボったということになる。
モノを口に入れる時に、口に入れて良いものか?口に入れたら噛む、丸呑みしない、他には噛む際のマナー的なもの、道具の使い方など多岐にわたるが、そのほとんどは7歳で十分理解可能であり体得しているハズのものばかりである。これらが得られていない段階では親は目を離すべきではないし、目を離すことで起きた事故は単に親の責任であって食べ物の責任ではない。先のニュースにあった「消費者庁の発足のきっかけの一つが…「特異な消費者事故」(同庁資料)に対して、“消費者目線”からの安心安全の実現が期待されていた。」とあるが、これは特異な親バカを原因とする事故なのであって、食材を起因とする事故と混同している点がおかしい。そもそも毒性のあるものや、生命に悪影響を与える成分を含むもの、即ち消費者に判断不可能なものに対しての規制であれば理解は可能であるが、それまでの躾で対応できるもの、丸呑みしない、噛んでから(潰してから)呑む、切ってから口に入れる…などで対応出来るべきもの(言ってしまえばそうするべきもの)まで規制の対象にしようというのは狂っているとしか言いようがない。このままでは「風が吹いたから転んだ、風を規制しろ」と言い出すバカが出てくるに違いない。
そんなことを考えていたら昨夜夢を見た。あくまでもフィクションである。某地裁で行われたこんにゃくゼリーを巡る法廷での判決、という夢である。
まぁあり得ない展開ですが、ここで目が覚めました。早い話が「バカは家から出なくていいよ、何も食べなくていいよ、部屋の中で誰にも迷惑掛けないようにしててくれ、そこで寿命(きっとかなり短い)を全うしてくれ」というニュアンスだろうと思います。
そして平成のこの世に自己責任を放棄する輩が現れた。と、書けばまだ聞こえは良いが、実は根はもっと深刻である。自己責任というのは正常な判断をすることの出来る成人に対して適用される(あくまでも法的にはだろう)人類共通のルールであると考えるが、今回の事故において当該者は7歳の子供である。当然、親の監督責任という言葉が登場するのである。となれば、当該者の親の自己責任という言い換えが妥当なのだが、この親としての監督責任という名の自己責任を放棄するということは即ち、親権の放棄と同様であるということなのではないだろうか。恐らくこの親にしてみれば「親権はもちろん自分にあるけど周りは勝手に私たちを守ってね」ということなのだろうが、誠に勝手すぎるイタイ理論である。
そもそも食材の摂取におけるルール(明文化されたものはほとんど無いだろう)というものは家庭において、社会において幼少のころより徹底的に教え込まれ、間違った摂取、生命に支障を来たす摂取を行わない様徹底的に教え込まれる類のものだ。生命が寿命を全うするにあたって最低限必要とされる条件だからであろう。忘れがちなのだが、このことを一般的な言葉で表わすと「躾(しつけ)」という。件の事故において当該者は7歳なので、特に無理な理由、例えば別の障害を抱えていた…などが無い限り、当然これらの躾はほとんどなされていた、と考えるのが普通である。なのに事故が起きた…ということは、これらの躾を親がサボったということになる。
モノを口に入れる時に、口に入れて良いものか?口に入れたら噛む、丸呑みしない、他には噛む際のマナー的なもの、道具の使い方など多岐にわたるが、そのほとんどは7歳で十分理解可能であり体得しているハズのものばかりである。これらが得られていない段階では親は目を離すべきではないし、目を離すことで起きた事故は単に親の責任であって食べ物の責任ではない。先のニュースにあった「消費者庁の発足のきっかけの一つが…「特異な消費者事故」(同庁資料)に対して、“消費者目線”からの安心安全の実現が期待されていた。」とあるが、これは特異な親バカを原因とする事故なのであって、食材を起因とする事故と混同している点がおかしい。そもそも毒性のあるものや、生命に悪影響を与える成分を含むもの、即ち消費者に判断不可能なものに対しての規制であれば理解は可能であるが、それまでの躾で対応できるもの、丸呑みしない、噛んでから(潰してから)呑む、切ってから口に入れる…などで対応出来るべきもの(言ってしまえばそうするべきもの)まで規制の対象にしようというのは狂っているとしか言いようがない。このままでは「風が吹いたから転んだ、風を規制しろ」と言い出すバカが出てくるに違いない。
そんなことを考えていたら昨夜夢を見た。あくまでもフィクションである。某地裁で行われたこんにゃくゼリーを巡る法廷での判決、という夢である。
判決
原告:某県某市 ○○君の母親
訴訟代理人弁護士:□□
被告:訴訟代理人弁護士:△△
被告:××こんにゃくゼリー製造会社
裁判長:
社会的に注目されている事案であり、また社会に与える影響が大きいことから主文を後にします。
争点:
平成19年某月、○○君は××社製こんにゃくゼリーを摂取した際、これを喉に詰まらせ窒息死した。製品には「キケン」と表示されておらず、子供が間違って摂取したのは××社のせいだ!××社はわたし(注:○○君の母親)に損害賠償として5億円払え、国は事故が起きた食品に対し規制しろ。
事実及び理由(裁判長):
死亡した原因はこんにゃくゼリーを摂取した際に間違った摂取をしたためであり、これを監督しなかったのは親の怠慢である。食に対する教育、躾は親の義務であり、社会で絶対必要なものであり、常識において収まる範囲の食材を適切に摂取、飲用出来なかった理由を被告の責に転嫁することは許されない。
逆にこんにゃくゼリー製造会社の社会的地位、名誉を汚し、親の身勝手から勝手理論を振り回し社会を毒し、国の貴重な税金を無駄に消費させる行為は断じて許されるべきものではない。
主文(裁判長):
原告の母親を禁固15年の刑とする。
訴訟費用は原告らの負担とする。
被告の会社さんはお咎め無し…需要があるんだからさっさと増産しろ
傍聴人:
( ゚Д゚)ポカーン夢の中の判決より
まぁあり得ない展開ですが、ここで目が覚めました。早い話が「バカは家から出なくていいよ、何も食べなくていいよ、部屋の中で誰にも迷惑掛けないようにしててくれ、そこで寿命(きっとかなり短い)を全うしてくれ」というニュアンスだろうと思います。
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